青色申告のやり方(個人事業主、フリーランスの確定申告)
青色申告(確定申告)のやり方を具体的に説明。e-Tax(電子申告)の手順も説明。個人事業主(フリーランス)として青色申告(確定申告)したときのメリット(所得控除は最大65万円)や、複式簿記のつけ方も説明。
青色申告のやり方
事前に税務署に提出(開業届、青色申告承認申請書)
- 青色申告するには、まず、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する必要がある
以下は、年内途中で開業した場合の例- 開業届
- 「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
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- 印刷して税務署にて提出が無難(パソコンからの提出には、カードリーダーが必要となるため)
- 例)開業届記入例
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- 「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
- 青色申告承認申請書
- 「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
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- 印刷して税務署にて提出が無難(パソコンからの提出には、カードリーダーが必要となるため)
- 例)青色申告承認申請書記入例
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- 「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
- 開業届
青色申告とは
- 「青色申告できる条件は?個人事業主やサラリーマンの副業の場合を解説」
- 確定申告の種類
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- 白色申告
- サラリーマンの確定申告(医療費控除・寄付金控除など)
- 所得控除なし
- 青色申告(簡易簿記) 所得控除10万円
- 青色申告(複式簿記) 所得控除55万円
- 青色申告(複式簿記)+電子申告 所得控除65万円
- 白色申告
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- 「青色申告(複式簿記)+電子申告」なら、最大65万円の所得控除がある
青色申告するメリット(所得控除、赤字繰越制度、専従者給与)3つ
メリット1)所得控除(65万円)
- 個人事業主が、青色申告すると所得控除(最大65万円)を受けることができる。
- 具体例)
- シルバー人材センターで「請負」「委任」の業務を請け負う会員は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称「フリーランス新法」)の適用を受ける「フリーランス」に該当する。つまり、「個人事業主」になることができる。
- 「個人事業主とは?フリーランスとの違い、メリットとデメリット、なり方をわかりやすく解説」
- 「個人事業主」は税務上の呼称で、「フリーランス」は働き方の一種
- 「フリーランス」が、開業届に必要事項を記入して税務署に提出すれば、「個人事業主」になれる
- 個人事業主が青色申告すると、所得控除を受けられる(所得税という税金を取られないで済む)
- シルバー人材センターの会員の、1年間の所得(収入ー経費)が
- 所得が10万円以上なら、青色申告(簡易簿記)すれば、10万円の所得控除を受けられる
- (所得に20%の所得税がかかると仮定すれば、2万円以上お得)
- 所得が55万円以上なら、青色申告(複式簿記)すれば、55万円の所得控除を受けられる
- (所得に20%の所得税がかかると仮定すれば、11万円以上お得。多分、20万円近くお得)
- 所得が65万円以上なら、青色申告(簡易簿記)+電子申告すれば、65万円の所得控除を受けられる
- (所得に20%の所得税がかかると仮定すれば、13万円以上お得。多分、20万円以上お得)
- 所得が10万円以上なら、青色申告(簡易簿記)すれば、10万円の所得控除を受けられる
- 「個人事業主とは?フリーランスとの違い、メリットとデメリット、なり方をわかりやすく解説」
- シルバー人材センターで「請負」「委任」の業務を請け負う会員は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称「フリーランス新法」)の適用を受ける「フリーランス」に該当する。つまり、「個人事業主」になることができる。
メリット2)赤字繰越制度
- 赤字が生じた年の翌年から、最大3年間繰り越しが可能
- 翌年以降に黒字(所得)が出た場合、繰り越した赤字と相殺(損益通算)することで、
その年の課税対象となる所得金額を減らし、結果として支払うべき税金を軽減することができる - 条件が2つ)青色申告者であること。毎年連続して確定申告していること。
- 翌年以降に黒字(所得)が出た場合、繰り越した赤字と相殺(損益通算)することで、
メリット3)専従者給与
- 「専従者給与(せんじゅうしゃきゅうよ)」とは、個人事業主が生計を一つにしている配偶者や親族(家族従業員)に支払う給与のこと。
- 経費算入額
- 事前に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、
- その届出書の範囲内で実際に支払った給与額の全額を経費にできる
- 要件
- 生計を一にする配偶者その他の親族である
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である
- その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事している(専従している)
- 給与額が労務の対価として相当であると認められる金額である
- 注意)専従者として給与を受け取る人は、配偶者控除や扶養控除の対象にはなれない
- 参考)
- 経費算入額
複式簿記の考え方



